民間企業でいうところの「就業規則違反」に該当する事案が頻発している世情です。
福田前事務次官の退職金減額
セクハラが事実だったと財務省は認め、処分するとしました。
その内容は「減給20%、6カ月の処分相当」ということだそうです。
その結果、退職金は5319万円から141万円を差し引き、5178万円になるんだそうです。
この結果、はてな? ですよね。
20%減給なのに、5000万円のうちたったの140万円が差し引きですかって。
5000万円の20%は1000万円ですが・・・って。
多分、この計算の根拠は、退職金そのものの20%減ではなく、退職金を計算する基となる金額(退職金算定基礎給。以下、TSQと略す)の減額なのでしょう。
TSQはざっくり言えば、月額給与に相当するもの。なので、それが20%減給されたとしても、過去のTSQの累積と、処分を受けた6ヵ月のTSQを合算したら、退職金総額では140万円ほどの減額にしかならない、という計算なのではないか、と想像します。
これが民間企業の感覚ではどうか、というと非常識と感じます。
というのも、民間企業では、就業規則違反での処分では、退職金そのものの減額を行うはずです。
懲戒解雇では100%減額、支給はされないということです。
諭旨解雇、つまり自己都合退職と同等の扱いだったとしても、一般的な自己都合退職とは同じではないはずです。一般的な自己都合退職の場合の退職金に対し、20%減額とか50%減額とかするんじゃないでしょうか。
TSQの減額では、最終的な退職金の計算にはほとんど影響しない。
これはおかしい、と感じますねえ。市民感覚でいうと。
懲戒とするなら、計算の基礎金額をいじっても、さほど大きな影響はないと言いたい。
退職金は、生活資金というか基本的な生活を支えるための収入ではなく、退職までの功労をお金にしたもの。
それが、セクハラ事件ひとつだけで減らされる、というのはちょっと違うと感じる人も少なくないでしょうが、あくまで功労なのですよね。
「これまでよく頑張ってくれました」
ですよ。
だからこそ、賞罰では、その程度によってしっかり上下させるべき。
一方、月額給与は、生活を支える収入なので、大胆な削減はNG。
労働基準法でも減額の幅は制限されてます。