新米管理職が書き綴る人事労務の仕事の毎日

管理職・マネージャーになりたて、あるいはこれから管理職を目指そうという方に向けて、現役管理職のわたしが経験談を中心に参考になる話をします。

過労死は誰の責任か:田端氏の過労死ツイートが炎上中

タカアンドトシのトシにそっくりな、ZOZOTOWNの田端信太郎氏の過労死ツイートが炎上してます。

 

 

上のツイートの引用は、田端氏のツイートに対する山崎雅弘氏のコメントです。

 

田端氏のツイートは、上記以外にもたくさんあり、そのツイートへの返信やメンション、BLOGOSでの記事などいろいろあり、全体を見渡していただくのがいいと思うのですが。

 

blogos.com

 

わたしの率直な感想は、冒頭の山崎雅弘氏のツイートそのものです。

 

 

田端氏の主張は「過労死は自己責任、会社側に責任はない」というもので、その後、弁護士やその他の方々のツイート合戦の後、徐々にトーンを落としてます。最初の頃には「雇い主側に責任があるのなら、殺人罪に問われないのはなぜか?」などとツイートされてます。

 

いうまでもなく、過労死は完全に自己責任、というわけではなく、どちらかといえば雇い主側に責任があります。

そもそも残業というのは、労働基準法上、管理監督者(いわゆる管理職、あるいはリーダー、上司など)が労働者(メンバー、部下)に命じて行われるものです。だから、残業過多=過労というのは会社側が惹起しているものです。

 

でも現実的にはそうでもないこともあります。部下自身が自発的に、

 

  • 自分の仕事が所定労働時間内で済ませられないから
  • 仕事の出来をもっと良くしたいから

 

などなどの目的で行われることもあります。

 

しかしながら、この場合でも、管理監督者には部下の健康管理の義務があり、会社側には安全配慮義務があります。

 

労働契約法第5条では、「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」として、使用者が労働者に対して負うべき労働契約上の付随義務を定めています。これを「安全配慮義務」と呼びます。使用者がこの義務を怠り、労働者に損害が発生した場合、使用者は労働者に対して損害賠償責任を負うことになります。

日本の人事部より

 

また、仕事に一生懸命になる、ハラスメントで残業をしないではいられない状況にある、会社から仕事のレベル向上を強要されている等の状況にいる労働者は、逃げればいい、残業を断ればいいなどといったことができません。

 

「過労死のほとんどは、自分で自分に危険タックルしてるようなもんです。」

田端氏のツイート

 

自らの意思でタックルしているわけでは必ずしもない。それこそ、監督の強圧的な施政のもと、監督の言葉を妄信的に受け止め、行動しているのであって、同義的な責任は圧倒的に企業側、使用者側にあります。

 

世の管理職のみなさん、あるいはこれから管理職を目指そうというみなさん、くれぐれも残業は法律上「管理監督者側が労働者に命じる」ことになっており、安全配慮義務があるということを覚えておいてください。