新米管理職が書き綴る人事労務の仕事の毎日

管理職・マネージャーになりたて、あるいはこれから管理職を目指そうという方に向けて、現役管理職のわたしが経験談を中心に参考になる話をします。

管理職とは? 定義してみよう

過去の記事で「管理職という仕事は存在しない」と書きました。

「管理職」という仕事は存在しません。

 

強いて言えば、管理職とは役職であり、資格でもあり、役割分担とでもいえると思います。

いずれにしても、とにかくわかりづらい存在ですね。

 

そこで、管理職というのを定義してみましょう。労働基準法という、人が働くということにおいてキホンであり、もっとも重要な法律を元にみてみます。

 

 

 

1.労働基準法の「管理監督者

 

「管理職であれば残業手当は支給されない」

とよく言われることがあります。

これは、労働基準法に「管理監督者」についての取り決めがあり、それに該当する場合は労働時間や休日などの規定を適用しないということが定められているからです。

 

具体的に、法律の文章を引用します。

 

労働基準法第41条の条文
 (労働時間等に関する規定の適用除外)

第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1  別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 ※下線・太字はこのブログ管理者が施しました。

 

労働基準法第41条で、「労働時間や休日などの規定は管理監督者には適用しません」という意味のことが決められています。上記の引用の下線部分、これが一般的に言われる「管理監督者」を指し、さらにこれが一般的に管理職と言われる労働者のことです。(以下、この記事では、管理監督者、管理職を上記の下線部分の人たちのことを指していることとします。)

 

 

 

2.管理監督者を具体的に説明

 

これだけではわかりづらいので、さらに具体的に管理監督者の説明をします。

 

労働基準法が定める管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な関係にある者」をいいます。単に、部長、店長、工場長などの名称で決まるものではなく、実態がどうなのかで判断されます。

厚生労働省の通達(昭和63年3月14日)で管理監督者に該当するポイントが示されてます。

 

管理監督者に該当するための3つのポイント

 

1.職務内容、権限、責任

労務管理について、経営者と一体的な立場にあること

 

2.勤務態様、労働時間管理の現況

労働時間、休憩、休日等に関して厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について裁量性が認められていること

 

3.待遇
賃金などの面で、一般労働者と比較して、その立場に相応しい優遇を受けていること

 

 

これでもわかりづらさはあまり変わりませんが、それでも法律の文章よりは具体的でしょう。

 

単なる部長とか課長という役職だけではなく、「経営者と一体的な立場にあること」というようなレベルじゃないと、労働基準法上の管理監督者ではないのですね。

 

 

 

一時期社会問題になりました「名ばかり管理職」。

ファストフード店長や居酒屋店長、コンビニエンスストア店長など、長時間労働が問題になりました。

 

このニュース、社会現象についてはいろいろな切り口がありますが、労働基準法に関する管理監督者の取り決めの内容に関して言えば、単なる店長というだけでとても「経営者と一体的な立場にあること」とまでは言えません。

 

ファストフード店長についていえば、シフトの管理や採用などは権限が付与されているものの、地域ごとにそのエリアのマネージャーがいてその人たちに管理されている。

たとえばスタッフが足りず、24時間・365日の営業ができないから休業とする等ということはできません。営業を続けるのが必須。そのような経営判断の権限が与えられておらず、結局自分が勤務せざるを得ない等という事態が発生してしまう。

 

ブラックな会社は「管理職」を会社側に都合のいいように使っているのですねえ。

 

 

とにかく、労働基準法上の管理職、管理監督者とは、非常に厳格な基準の定義がなされているということです。

 

 

 

そうか、君は課長になったのか。

そうか、君は課長になったのか。